戸籍・住民票等の郵送による申請
戸籍・住民票等を郵送で請求できます。
郵送で請求できるもの
- 住民票関係
住民票(除票、改製原住民票も含む)、住民票記載事項証明書、不在住証明書 - 戸籍関係
全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍(謄本・抄本)、改製原戸籍(謄本・抄本)、戸籍の附票(謄本・抄本)、身分証明書、独身証明書、受理証明書、記載事項証明書、不在籍証明書 - 転出証明書
※その他、郵送で請求できる証明書の詳細については、市民課までお問い合わせ下さい。
郵送していただくもの
- 交付申請書(郵送用)
- 住民票関係の申請
・住民票等の交付申請書(郵送用)
以下申請時には、追加で様式の送付が必要です。
・不在住証明願(不在住証明書の申請の場合)
・記載事項証明書(記載事項証明書の申請で指定の様式がある場合)
※本人又は同一世帯以外の人が申請する場合には、本人若しくは同世帯の人からの委任状又は申請書への提出先や利用目的等請求理由の明記が必要です。また、除票又は改製原住民票を本人以外の方が申請する場合には、本人からの委任状又は申請書への提出先や利用目的等請求理由の明記が必要です。なお、必要に応じて請求理由がわかる資料の提出を求めることがあります。 - 戸籍関係の申請
・戸籍謄抄本等の交付申請書(郵送用)
以下申請時には、追加で様式の送付が必要です。
・不在籍証明願(不在籍証明書の申請の場合)
※本人、配偶者又は直系血族(祖父母・父母・子・孫など)以外の人が申請する場合には、本人、配偶者若しくは直系血族(祖父母・父母・子・孫など)の人からの委任状又は申請書への提出先や利用目的等請求理由の明記が必要です。
また、身分証明書を本人以外の人が申請する場合には、本人からの委任状が必要です。なお、必要に応じて請求理由がわかる資料の提出を求めることがあります。 - 転出証明書
転出証明書送付申請書(郵送用)
※本人又は三島市で同一世帯以外の人が申請する場合には、委任状が必要です。
※15歳未満の人の手続きを親権者以外が申請する場合には、親権者からの委任状が必要です。
- 住民票関係の申請
- 本人確認書類
-
上記の申請のいずれも、申請者(請求者)の本人確認ができる次のいずれかの書類の写し(コピー)を同封してください。有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
(例:「マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)」「運転免許証」「パスポート」「顔写真付き住民基本台帳カード」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または「健康保険証」「介護保険証」「年金手帳」「年金証書」「社員証」「学生証」など氏名と生年月日または住所を確認できるもののうち2点) - 手数料
- 定額小為替(郵便局でお求めください)又は現金書留でお願いします。
※切手はご遠慮ください。(換金できないため受領できません)
※超過分は定額小為替または切手による返金です。 - 定額小為替の指定受取人欄及び受領欄には、何も記入しないでください。
- 定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。(申請書の到着時点で期限が切れているものは受付できませんので、送付前にご確認ください。)
- 各手数料の金額については、ダウンロードページの申請書にてご確認ください。
- 転出証明書の手数料は無料です。
- 定額小為替(郵便局でお求めください)又は現金書留でお願いします。
- 返信用封筒
- 必ず切手を貼ってください。切手代が不足する場合には不足分着払いで送付できますが、何も貼ってない場合には送付できません。
- 宛先として、申請者の住所(住民登録地)、氏名、郵便番号を記入してください。
※送付先は原則として住民登録地とさせていただきますが、住民票の写し等についてやむを得ず住民登録地以外への送付が必要な場合は御相談ください。また、転出証明書については、転出(予定)日以前であれば住民登録地に、転出(予定)日以後は転出先の住所に送付します。
【郵送先】
〒411-8666
静岡県三島市北田町4番47号
三島市役所 市民課 郵送担当宛
【※注意事項】
証明書到着までの日数については、往信返信の配達日数や市の処理日数(1~2日、 ただし土曜・日曜・祝日は閉庁)を考慮してください。
投函してから証明書がお手元に届くまで通常10日程度ですが、郵便事情により更に日数がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。
お急ぎの場合は、速達郵便をご利用ください。
内容に不備がある場合には、電話確認等または返送させていただきます。
交付申請書の記入方法
- 住民票関係
- 申請者の住所、氏名、昼間連絡の取れる電話番号を記入してください。
- 申請する証明書の住所、世帯主名及び生年月日を記入し、個人のもの(除票、改製原住民票は個人のみの発行となります)を申請する場合には、必要な人の氏名及び生年月日を記入してください。
- 申請する証明書の名称と申請通数を記入してください。
- 本籍及び続柄について、記載するか省略するかを明記してください。
- 住民票記載事項証明書を申請される人で指定の用紙がある場合は、その用紙に必要事項を記入して一緒に送付してください。指定の用紙がない場合は、市の様式の証明書にて交付します。
- 不在住証明書を申請する場合は、不在住証明願の用紙に必要事項を記入して交付申請書と一緒に送付してください。
- 戸籍関係
- 申請者の住所、氏名、昼間連絡の取れる電話番号を記入し、押印してください。
- 申請する証明書の本籍地番、氏名及び生年月日を記入し、個人のものを申請する場合には、必要な人の氏名及び生年月日を記入してください。
- 申請する証明書の名称と申請通数を記入してください。証明書の名称が分からない場合は、どのような証明書が必要なのか、その内容を詳しく記入してください。
- 不在籍証明書を申請する場合は、不在籍証明願の用紙に必要事項を記入して交付申請書と一緒に送付してください。
- 転出証明書
- 転出証明書送付申請書に記載例を参考に必要事項を記入してください。(昼間連絡の取れる電話番号は必ず記入してください。)
【※注意事項】- 申請書は必ず、申請者が記入してください。
手数料の納付金額の例
出生から現在まで全ての戸籍を請求される場合
目安:1セット 3,000円(450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。)
切手、収入印紙及び小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
不足する場合は追加の手数料を受領してからの発送となります。
また、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただければ、こちらから証明書の種類、通数及び手数料を連絡しますので、手数料相当分の定額小為替を送付していただくことも可能です(手数料到着後の証明書発送となりますので日数がかかります。)。
戸籍(450円)か、除籍又は改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからない場合
450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。
戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封してお返しします。
※超過分は定額小為替または切手による返金です。
目安:1セット 3,000円(450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。)
切手、収入印紙及び小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
不足する場合は追加の手数料を受領してからの発送となります。
また、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただければ、こちらから証明書の種類、通数及び手数料を連絡しますので、手数料相当分の定額小為替を送付していただくことも可能です(手数料到着後の証明書発送となりますので日数がかかります。)。
戸籍(450円)か、除籍又は改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからない場合
450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。
戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封してお返しします。
※超過分は定額小為替または切手による返金です。